住宅瑕疵担保責任保険とは?
2016-08-14
住宅瑕疵担保責任保険を知っていますか。
住宅瑕疵担保責任保険について説明します。
新築住宅を供給する事業者には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵(かし)保証責任が義務付けられています。
瑕疵というのは、ごく簡単にいえば、「欠陥」を意味します。
したがって、新築住宅を供給する事業者は、10年間は瑕疵のない住宅を提供する必要があるのです。
新築住宅に瑕疵があった場合、事業者から保険金が支払われることになっています。
10年以内に瑕疵が見つかった時、この瑕疵を報告して、事業者に欠陥を修復してもらうことができます。
これが事業者にとっての住宅瑕疵担保責任であり、これは事業者に法律で義務づけられていることです。
不動産のような住宅の売買では、事業者が瑕疵担保責任を負う期間が限定されていることが一般的です。
この期間が10年間となります。
これは、契約書に必ず記載されている事項ですので、契約内容を確認しておくことが大切です。
もし万が一瑕疵のような欠陥などが発覚したときに、事業者の責任期間を超えている場合、原則としては損害賠償や契約の解除などを求めることはできません。